あさがお協定について

あさがお葬儀社センターが紹介する、横浜市内の葬儀社さんとは、あさがお協定を締結しています。

もともとは、当センターが川崎市行政と葬儀協定(正式名称は「葬儀における消費者トラブルの防止に関する協定」)を締結したのがきっかで、独自に仕組みを構築したのが発端ですが、この仕組みは横浜地域でも運用できるようにと当初から考えておりました。これが、当センターと横浜市内の葬儀社さんとの間で結ぶ、あさがお協定になっています。(あさがお協定の発端となった、川崎市との葬儀協定については、こちら )

独自の仕組みとは、例えば、 ←この検印欄を各社の見積書の左上に入れてもらうことにより、当センターが見積書をチェック確認する仕組みです。これにより、たとえば、「うその説明を受けて契約させられてしまった」「無断でサービスを追加されてしまった」「言った言わない」といったことが起こりえないようにしています。

当センターと横浜市内の葬儀社さんとの間で結んでいる、あさがお協定のポイントは下記のようなものです。

あさがお協定ポイント

1、消費者に対する葬儀社の取り決め(6項目の順守)。第6条
  1. 葬儀の契約をするにあたり、不適正な勧誘を行わない。
  2. 見積書や契約書を葬儀開催前に消費者へ必ず提示する。
  3. 葬儀を最後まで責任を持って行う(外部委託は行わない)。
  4. 葬儀は途中変更のないように計画する。
  5. 葬儀請負契約は書面で行う。
  6. 葬儀が終わった後、葬儀内容を確認した旨の書面に消費者の署名押印をもらう。
1、第三者への情報漏洩と執拗な営業はしない。 第7条
当センター及び葬儀社は、個人情報の取り扱いには注意をいたします。また、個人情報にもとづいて、依頼者が不愉快に感じるような勧誘および執拗な営業はしません。
1、葬儀社は、暴力団や暴力団員と無関係であること。第4条、第10条
誓約書において確認し、場合によっては、無関係であることを確認するため、生年月日や性別、役員名簿、免許証の写しなどの個人情報をセンターが求める場合があります。また、暴力団と関係することが判明した場合、登録を解除いたします。
1、特定の葬儀社だけを優遇せず、各社との個別交渉はしない。第3条
当センターの運営は中立公正です。センターは非営利第三者機関として中立公正に運営するために、特定の賛同葬儀社にだけ優遇措置を講じたり、特定の賛同葬儀社とだけ取引をしたり、各賛同葬儀社との個別交渉により契約条件を変えません。
1、斡旋料は、広告費や販売促進費、営業コストと理解する。第8条
センターを通したからといって葬儀費用が高くなることはありません。これを理解できない葬儀社とは、協定を結ぶことはありません。通常、葬儀費用にそうしたコストが含まれているという意味だけでなく、良い社は、施行することそのものが大きな宣伝で、そこから派生する施行も想定し総合的に理解してもらっています。
1、適切な報告と、情報提供をする。第4条
葬儀社には、より多くの依頼者が安心して相談できるように、そしてHP掲載情報充実のため、より多くの情報提供をお願いしています。共存共栄のため適正な報告および情報提供をお願いしています。